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Saquita

【中国会計税務コラム】配車アプリや鉄道など交通費関連の発票は、仕入増値税額として控除できますか?




ニイハオ!上海MTACの太田です。

 『中国国内の旅客輸送サービス』に関連するものであれば、増値税一般納税事業者は増値税専用発票ではなくても、次の増値税電子普通発票またはチケットに関連する税額を仕入増値税額として控除できます。

 1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。


 上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.japitta.com/books/vgrl/mobile/index.html)

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