日本では来月10月から消費税が10%に上がり、特定品目には軽減税率8%が適用される複数税率が始まりますが、中国では1994年から増値税という税目で複数税率が始まっていました(※)。
※1993年に国務院が「中華人民共和国増値税暫行条例」(国務院令【1993】134号)を制定し1994年に実施。当条例はその後数回にわたり改定がありました。
中国では複数税率を下記の様に会計処理します。
●増値税専用発票を入手した時の会計処理
例①:本体価格10,000元の商品を仕入れ、増値税額1,300元と合わせて11,300元を支払った。(物品取引にかかる増値税率は13%)
借方:仕入 10,000
未払税金-未払増値税-仕入増値税額 1,300
貸方:現金預金 11,300
例②:本体価格10,000元の家賃を支払い、増値税額500元と合わせて10,500元を支払った。(不動産賃貸にかかる増値税率は5%)
借方:家賃費 10,000
未払税金-未払増値税-仕入増値税額 500
貸方:現金預金 10,500
●自社が増値税専用発票を発行した時の会計処理
例③:本体価格10,000元の商品を販売し、増値税額1,300元と合わせて11,300元を受け取った。(物品取引にかかる増値税率は13%)
借方:現金預金11,300
貸方:売上高 10,000
未払税金-未払増値税-売上増値税額 1,300
このように中国の会計処理も複式簿記の使用が前提であり、増値税は「税抜経理方式」で仕訳します。
また中国は日本と異なり「税込経理方式」という概念がなく、会計ソフトも税込経理方式の機能がないため、全て税抜経理方式で仕訳します。
増値税率は数段階に分かれるので、増値税専用発票が煩雑な増値税率を認識するための重要な証憑になります。
※ややこしくなりますが、増値税専用発票の他に「増値税普通発票」があり、一般納税者も小規模納税者も発行できます。販売者は増値税専用発票と増値税普通発票の両方が売上の根拠証憑になります。
↓ネット上でアップされていた増値税専用発票のサンプル。
一般的には一式3枚綴りで、販売者が購入者に向けて発行する。
1枚目は記帳綴り(记账联)と言い、販売者の記帳時の証憑になる。
2枚目は控除綴り(抵扣联)と言い、購入者の仕入増値税額控除時の証憑になる。
3枚目は発票綴り(发票联)と言い、購入者の記帳時の証憑になる。
日本の複数税制は店舗などの各事業者に任されているようなので、浸透するまでに少々時間が掛かるかもしれませんね。
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