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  • 太田

【中国】個人所得税の電子申告・納税システムの登録方法が2019年11月から段階的に変わります。(必読)

更新日:2020年3月8日


 2019年11月9日の税務局の通知より、個人所得税の電子申告・納税システムの登録方法が2019年11月から段階的に変わります。

(※個人所得税の電子申告・納税システムは固有名称があり、中国語で自然人税収管理系統扣繳客戸端といいます)

 今までは数字証書というUSBキー或いは自社で設定した申告パスワードが電子申告・納税システムに登録するために必要でしたが、2019年11月からは『実名登録』という方法が採用され、数字証書登録方法や申告パスワード登録方法は段階的に廃止されます。

※段階的に廃止について、詳細は下記通知をご確認ください。

 なお実名登録で必要な個人情報は、税務手続者個人の氏名、身分証種類、身分証番号等です。外国人の場合は、オンラインでの実名登録ができないため、パスポートを携帯して税務局窓口にて登録をします。

税務局の通知より抜粋

第一段階(11月から):

 税務手続者は速やかに『実名登録』を行い、個人の実名登録情報により個人所得税の電子申告・納税システムに登録し申告納税を行うこと。ただし数字証書登録方法或いは申告パスワード登録方法の二次チェックを必要とする。また暫定的に従来の登録方法を保留する。

第二段階(2020年1月開始予定、具体的な日時は後日通知):

 税務登記の法定代表者と財務責任者は個人所得税WEB或いはアプリを介して税務手続きの権利を授けることができる。授権後の税務手続者は、実名登録後に申告パスワード登録方法の二次チェックを行わない。授権されてない人員は、実名登録後に申告パスワード登録方法を介して手続きを行うことができる。

 同時に数字証書登録方法は取り消す。引き続き申告パスワード登録方法については暫定的に保留する。

第三段階:

すべての税務手続者は実名登録を採用する必要があり、また税務手続の受験を取得した者だけが個人所得税の電子申告・納税システムで手続きを行うことができる。

同時に申告パスワード登録方法を取り消す。

 第二段階では法定代表者或いは財務責任者と指定してますので、恐らく財務責任者がWEB或いはアプリから税務手続者へ授権することになると思いますが、登録作業が少々大掛かりですので出来るだけ早めに取り掛かることをお勧めいたします。


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