top of page
太田

簡単シリーズ②増値税

更新日:2020年3月8日


前回の簡単シリーズで、中国ビジネス主体となる税目は、増値税と企業所得税と個人所得税とお伝えしました。

その内、今回は増値税について、もう少しだけポイントをお伝えしたいと思います。

①複数税率に対応する取引について。

 現行、0%、3%、6%、9%、13%の税率に分かれており、それぞれ対応の取引があります。

● 0%・・・中国国外への輸出取引

       税率は0%ですが申告は必要です。税務申告書に輸出売上高を記入します。

 ● 3%・・・一般納税人資格がない企業(小規模納税人という)は、物品販売も役務提供もすべ

        て一律3%の税率です。

       例外としては、自社固定資産の売却収益に課される増値税率が2%でしょうか。

● 6%・・・役務提供取引

主に役務提供を行う業種に関わる税目ですが、卸売業や製造業でも関連の役務提

       供を行った場合は、主業の税率ではなく6%の税率になります。

       役務提供とは、例えばコンサルティングサービスや通信会社なら配信サービスです。

 ● 9%・・・物流取引

       物流会社に配送を委託する場合、物流会社からの発票には9%の税率が課されていま

       す。

 ● 13%・・・物品売買・修理加工・輸入仕入などの取引に課される税率です。

       近年、中国の消費拡大のためか2年に渡り税率が下がりました。

       改革開放から2018年4月30日までの税率17%

       2018年5月1日から2019年3月31日までの税率16%

       2019年4月1日から13%で今に至る。

       (これは私見ですが、40年近くも維持されてきた17%の増値税率が13%まで下がる

       とは信じられない思いです。)

②複数税率をどうやって経理処理するのか。

 日本でも2019年10月1日から消費税率10%と軽減税率8%が導入されるにあたり複数税率となるので、対応のレジを導入するようです。

 中国では、レジではありませんが、商品売買やサービス取引などの各取引の根拠や証明となる「発票(ファーピャオ)」があり、各取引で発行します。

 発票は販売者や役務提供者が発行し、物品売買或いは役務提供の取引種類・数量・本体価格・税額・税率を記入します。

 発票には取引先名も含めて必要なすべての情報が記載されているので、経理職は発票を根拠資料として経理します。また税務上の費用(損金)とするには発票が必要なので、日本の慣習からすると重要性があまりピンと来ないかもしれませんが、中国で経理職に携わる者にとっては発票は重要な資料です。




閲覧数:24回
bottom of page