今回は中国税制に関する記事です。
メキシコとは直接関係ありませんが、弊社ライトイヤージャパンと事業提携している上海M-TAC社から、中国の法人税こと『企業所得税』の税率について驚きの税率を報告を受けましたので、紹介したいと思います。
【中国関連】中国の法人税こと『企業所得税』の税率が実質2.5%になりました!
目次:
①対象企業、対象期間
②内容
③参考訳
①対象企業、対象期間
対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业)
小規模企業とは下記4つの要件を満たす企業です。
『4つの要件を全て満たす』と記載すると厳しく聞こえるかもしれませんが、特に要件②③④の範囲は広いため、中国進出した日系企業の多数が該当するものと思われます。
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元を超えない。
③ 就労人数が300人を超えない。
④ 資産総額が5,000万元を超えない。
対象期間:2021年1月1日から2022年12月31日まで
20年度の企業所得税確定申告は対象になりません。21年度と22年度の企業所得税確定申告が対象になります。
なお、20年度の企業所得税確定申告時の企業所得税率は、
小規模企業の場合は100万元を越えない部分の税率は5%、100万元~300万元を超えない部分の税率は10%が適用されます。これは2019年から2021年に対する優遇政策です。
②内容
年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は2.5%です。
規定では、年間課税所得額に12.5%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。
つまり、12.5%×20%=2.5%となり、実際の税率は2.5%になります。
【例】年間課税所得額が90万元の場合、2.25万元が納付すべき税額です。
90万元×12.5%×20%=2.25万元
簡易式では、90万×2.5%=2.25万元
年間課税所得額が100万元を超える場合についての言及はありません。
「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)を延長するのか、本来の税率に戻すのかなど、追って動向を確認する必要があります。
③参考訳
小規模企業や個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模企業や個人事業主に対する企業所得税の優遇措置の実施について、以下の通り発表します。
1、小規模企業の年間課税所得が100万元を超えない部分については、「財政部 税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知」(財税【2019】第13号)第2条に定める優遇政策に加えて、企業所得税を更に半減して徴収する。
2、個人事業主の年間課税所得が100万元を超えない部分については、既存の優遇政策に加えて、個人所得税を更に半減して徴収する。
3、本発表の実施期間は、2021年1月1日から2022年12月31日までとする。
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